憲政記念会館満員!!550人の市民を集めた
検察審査会の疑惑を究明する市民と議員の会

 
実像が見えない検察審査会の暴走
―検察審査会は公平を保っているのか


検察審査会が「平成の特高」になりうる可能性については、まず、刑事事件の手続きについて簡略に触れる必要があるだろう。(紙幅と論旨の関係で、刑事訴訟法の詳細な手続きに沿って記述しないが、その旨、ご了承いただきたい。)
犯罪を犯した疑いがある者(容疑者)は、裁判所が発行した逮捕状をもとに、警察が逮捕を行う。(検察が直接逮捕を行う場合もある。)その後、容疑者は検察庁に送られ、検察官が刑事裁判にかけて罪を問うか否かを決める。この場合に、刑事裁判にかける必要がないと検察官が判断した場合は、「不起訴処分」となり、容疑者は釈放される。
しかしながら、検察官も法律のプロとはいえ、人間だ。判断ミスもありうる。
また、法律家の視点からして、刑事裁判にかける必要はないと判断したとしても、市民
の感覚からすれば、納得のいかない意見に見えることもある。刑事裁判にかけて審理を行うべきと判断されることもあるだろう。
そのために、検察審査会という組織が設けられている。検察審査会とは、無作為の抽選で選ばれた11人の市民が、検察官が不起訴とした事件について、刑事裁判で審理を行うべきか審議する組織である。
 
11人の審議員のうち、過半数が「不起訴は納得できない」と判断するか、8人以上が「起訴するべきである」と判断した場合は、検察官に再度捜査を検討するよう求めることができる権限が与えられていた。
ただし、改正される前の検察審査会法41条では、検察審査会の議決に拘束力はなく、検察官に検討を進言することしかできなかった。(起訴すべきという議決が出ても、検察官は必ずしも再捜査・起訴を行う義務はなかった)

そのため、改正された検察審査会法では、2度の起訴相当の議決(市民の中から選ばれた検察審査会の審議員が8人以上、かつ、2回起訴すべきと議決した場合)で、検察官に代わり、指定弁護士が容疑者を強制起訴できるようになった。
 法のプロである検察官の判断と、市民の大多数が抱く社会通念をすり合わせる方法として、この法改正は喝采を浴びた。
 だが、この改正は、冤罪を生む可能性が潜んでいる。検察審査会において、どのようなプロセスで審議が行われるか、可視化されているとは言い難いからだ。

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